小規模個人再生とは
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個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。
小規模個人再生の対象者は、収入に定期性のない事業者、サラリーマン、パート、アルバイト、失業中であっても就職の見込みのある者等となります。
小規模個人再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5000万円以下の個人が利用できます。
しかし、住宅ローンであっても住宅ローン特別条項の用件を満たさないものは、債務の総額に含まれます。
また、将来において継続的又は反復的収入の見込みがあることが必要となります。
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